採用基準

応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力による選考を行うために、国土交通省による一般貨物自動車運送業者としての公正な採用選考をするための採用基準を設けています。

募集・採用における年齢制限の禁止について

平成19年10月から、事業主は労働者の募集および採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととされており、年齢制限をしません。

募集・採用における性別による差別の禁止について

男女雇用機会均等法第5条を遵守し、労働者の募集・採用において性別にかかわりなく均等な採用を実施します。

公正な採用選考について

厚生労働省が定める就職の機会均等を確保するために、応募者に広く門戸を開く事を目的にWEBサイトを運営し、募集業務を行っています。

募集・採用における障害者への差別禁止と合理的配慮の提供について

障害者雇用促進法第34条を遵守し、募集及び採用において、障害者であることを理由に差別をしません。また、障害者雇用促進法第36条の2が定める障害者から必要な配慮の申出等を受けた場合の合理的な配慮の提供をします。

一般貨物自動車運送業者としての公正な採用選考

運行管理責任として運行の安全を確保するため、ドライバーの採用について国土交通大臣が認定する適性診断を受診させる義務があります。


適正診断として主に免許取消処分を受けたことのある方、酒気帯び・飲酒運転の違反歴のある方、てんかん、再発性の失神など意識障害・運動障害をもたらす病気、そううつ病、睡眠障害など安全運転に支障を及ぼすおそれのある病気を患っている方の採用は出来ません。

初任運転者の採用について

国土交通省の初任運転者に対する教育が義務として、業用自動車を運転する場合の心構え、安全を確保するために遵守すべき基本的事項の習得、自動車の構造上の特性の理解、正しい積載方法の習得、過積載の危険性の理解、貨物の正しい積載方法の習得、危険物を運搬する場合に留意すべき事項、適切な運行経路の通行及び交通状況の把握、交通事故に係る運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法、健康管理の重要性の理解、運転支援装置の特性と使い方の理解を習得するための6ヶ月の試用期間を経て採用になります。

高齢運転者の採用について

加齢による安全運転に支障を及ぼすおそれのある意識障害・運動障害・基礎疾患の有無についての診断が必要になります。

事故惹起運転者の採用について

自身に過失責任のある重大な交通事故歴がない事を確認します。

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