次世代育成支援行動計画

■一般事業主行動計画の計画期間/平成27年12月1日〜平成37年11月30日

■目標/雇用環境の整備に関するものを定めている。

行動計画策定指針の事項 次世代育成支援対策の内容として定めた事項
1.雇用環境の整備に関する事項 子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備 妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施
子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進
育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として次のいずれか一つ以上の措置の実施
  • 労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知
  • 育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し
  • 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し
希望する労働者に対する勤務地、担当業務の限定制度の実施
育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 所定外労働の削減のための措置の実施
年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
2.1以外の新世代育成支援対策に関する事項 地域において子どもの健全育成のための活動等を行うNPO等へ支援するなど、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ又は職業訓練の推進
3.女性活躍推進法の取り組み ・女性管理職登用を3名以上(2024年度実績:0名)
・女性社員比率を15%(2024年度実績:12.0%)
4.男女の賃金の差異 区分        賃金の差異
全労働者      75.0%
正社員       76.0%
パート・有期社員  82.4%
・付記事項
■対象期間:2024年度(23年12月1日~24年11月30日)
■区分について
正社員:正社員・契約社員が該当
パート・有期社員:アルバイト・パート・定年再雇用者が該当
※短時間労働者については所定労働時間を8時間に換算した賃金を基に平均年間賃金を算出
■賃金:通勤手当等を除く
■差異についての補足説明
引き続き女性の新卒・中途採用はおこなえているが、その割合として内勤スタッフ採用が多いため、男性ドライバー職との賃金の差異を縮められるような効果は得られていない。
また、子育て等のライフスタイルに合わせた働き方が行えているため、男性に比べて女性の労働時間が短くなっており、賃金の差異が生じている。
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